REFERENCE

個人情報の保護に関する法律

平成十五年法律第五十七号(令和3年改正後の現行条文・抜粋)

個人情報の保護に関する法律(抜粋)

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
この抜粋は、令和3年改正(デジタル社会形成整備法による一本化、令和4年4月1日全面施行)後の現行条文をもとに作成しています。

この法律はもともと59条でしたが、令和3年改正で行政機関・独立行政法人等・地方公共団体向けの規律も一本化され、現在は全8章・約180条という大きな法律になっています。このページでは、事業者(行政書士事務所や一般企業)に関係の深い「定義」と「個人情報取扱事業者の義務」の主要条文のみを抜粋しています。全文は末尾のe-Gov法令検索へのリンクからご確認ください。
現行法の章立て(令和3年改正後)
  • 第一章 総則
  • 第二章 国及び地方公共団体の責務等
  • 第三章 地方公共団体の施策
  • 第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(このページで抜粋しているのは主にこの章です)
  • 第五章 行政機関等の義務等
  • 第六章 個人情報保護委員会
  • 第七章 雑則
  • 第八章 罰則

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更新履歴2005-02-09 このページの初出(平成15年7月16日法律第119号時点の条文を収録)
2026-08-03 現行法(令和3年改正・令和4年4月全面施行)の主要条文抜粋に全面改訂
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