個人情報の保護に関する法律(抜粋)
- 第一章 総則
- 第二章 国及び地方公共団体の責務等
- 第三章 地方公共団体の施策
- 第四章 個人情報取扱事業者等の義務等(このページで抜粋しているのは主にこの章です)
- 第五章 行政機関等の義務等
- 第六章 個人情報保護委員会
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則
定義(第十六条)
第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人その他政令で定める者を除く。
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、政令で定めるもの以外のものをいう。
利用目的の特定(第十七条)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
利用目的による制限(第十八条)
第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2〜4 (事業承継に伴う取得、法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護に必要な場合、学術研究目的で取り扱う場合など、目的外利用が認められる例外を定めています。)
不適正利用の禁止(第十九条) ※令和2年改正で新設
第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
安全管理措置(第二十三条)
第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
漏えい等の報告等(第二十六条) ※令和2年改正で新設
第二十六条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
開示(第三十三条)
第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。
※令和2年改正により、書面での交付だけでなく、データ(電磁的記録)による開示も本人が選べるようになりました。
このほかの主な規定(条文番号のみ)
| 条 | 内容 |
|---|---|
| 第20条 | 適正な取得・要配慮個人情報の取得制限 |
| 第21条 | 取得に際しての利用目的の通知等 |
| 第22条 | データ内容の正確性の確保・不要になったデータの消去(努力義務) |
| 第24条 | 従業者の監督 |
| 第25条 | 委託先の監督 |
| 第27条 | 第三者提供の制限(オプトアウトによる場合を含む) |
| 第28条 | 外国にある第三者への提供の制限 |
| 第29条・第30条 | 第三者提供に係る記録の作成等・提供を受ける際の確認等 |
| 第31条 | 個人関連情報の第三者提供の制限等(cookie等の情報を含む) |
| 第32条 | 保有個人データに関する事項の公表等 |
| 第34条〜第37条 | 訂正等・利用停止等・理由の説明・開示等の求めに応じる手続 |
| 第38条 | 手数料 |
| 第40条 | 個人情報取扱事業者による苦情の処理 |
| 第146条〜第148条 | 個人情報保護委員会による報告徴収・立入検査・指導助言・勧告・命令 |
| 第178条ほか | 罰則(命令違反、虚偽報告等) |
※上表は条文の見出しと内容の要旨のみを示したものです。正確な文言は必ず原文でご確認ください。
全文の確認について
この法律は令和3年改正により行政機関等・地方公共団体向けの規律も一本化され、全8章・約180条に及ぶ大きな法律になっています。また、令和8年(2026年)にも改正法が成立しており、公布から2年以内に順次施行される予定です。正確な最新の全文は、必ず下記の公的な情報源でご確認ください。
- e-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律
- 個人情報保護委員会ウェブサイト(ガイドライン・Q&Aなど)
2026-08-03 現行法(令和3年改正・令和4年4月全面施行)の主要条文抜粋に全面改訂