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営業秘密管理・情報管理と公益通報者保護法対応 (内部告発関連)については、下記をご覧下さい。
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コンプライアンスやセキュリティシステムが業務の足を引っ張っていませんか?営利企業においては面倒な手続きが形骸化しがちです。また、事なかれ主義によって、かえって問題が深く潜ることにもなりかねません。
言いたくてもなかなか言えない・・・従業員の隠れた主張は、企業の潜在能力です。企業自身のためにも従業員相談 (内部通報)窓口を設置・活用しましょう。
2006年4月1日、公益通報者保護法が施行されました。それまで、組織内部の人間が行政庁やマスコミに対して通報する「内部告発」と呼ばれるものが世間を騒がせましたが、この法律によって「公益通報」という新しい概念が生まれました。
この法律では、まずは企業内部での自浄作用を期待されています。この点には様々な批判もありますが、企業にとっては内部からの真摯な告発も貴重な財産であることに間違いありません。形ばかりの「コンプライアンス」で法令遵守のみを謳い上げるよりも、実態をシビアに追及する声を業務に生かすことが遥かに重要です。
企業の不正に対する内部告発は新聞紙上を賑わせていますが、これに対して「内部通報」は従業員などの内部の事情を知る者がその組織(会社)自身に対して申告するものです。適切な内部通報システムを構築することによって、問題の早期発見と自己解決を期待できます。これは内部統制の実現とコンプライアンスの実践、すなわち企業の評価と機能性の向上へと繋がるものであり、それは企業自身のメリットと言えるものです。経営者自身が積極的に「内部通報」を活かす取り組みを行うことが求められています。
また、従業員からの声を不正の告発に限定せず、日々埋もれているちょっとした業務の改善案なども匿名のメール等で受け付けることによって、窓口をより効果的に活用することも出来ます。
当職を企業から独立した第三者による通報窓口として頂くことにより、通報者のプライバシー保護(匿名性)が得られ、その信頼感からより自由な提言が期待出来ます。また、企業が通報事実に対して真摯に向き合うという姿勢をアピールすることが出来、通報者の信頼感を高めます。社内の特定部署を通報窓口とする場合、通報者の匿名性の確保と通報事実の実態把握との間に、どうしても矛盾が生じてしまうのです。社を思うが故に声をあげたくても、なかなか勇気が出ない従業員にとって、社外に設置した通報窓口は一つの選択肢となり得るでしょう。
本当のコンプライアンスとは、企業自身の血肉となります。自社を最もよく知る従業員の声を汲み上げることで、不正に早期の対応をすることが出来ます。その機会を何度も逃して不正を膨らませた挙句にマスコミや監督官庁、取引先に通報され、社会的信用を失い業務に深刻な影響を受ける企業が後を絶ちません。
当職では、初期の体制作りから通報窓口運用まで、御予算に応じてトータルに支援致します。
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※ 報酬はご依頼された企業から頂きますが、通報者・情報提供者に関する個人情報は提供出来ません。
企業の機密・秘密事項の管理体制を構築し、情報漏洩を予防するとともにインシデントへの即応体制を整えましょう。
情報漏洩については昨今話題に上ることも多くなりましたが、では、漏洩を防ぐにはどのようにすれば良いのでしょうか。
新しい機器の導入でしょうか。個人情報保護法等の法令遵守・社内規則の厳格化でしょうか。やはり情報を取り扱う従業員の教育でしょうか。
それらはいずれも正解でもあり不正解でもあります。
当職では、営業秘密の管理・個人情報の管理を、御予算に応じて総合的・体系的にバックアップ致します。
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2002-11-01 このページの初出
2008-09-16 増補改訂
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