REFERENCE

知的財産基本法

平成十四年十二月四日法律第百二十二号

この法律は「基本法」という性格上、他の個別法(著作権法・特許法など)に比べて改正が少なく、章立て・条文数(全4章33条)とも制定当初から現在まで変わっていません。本文は現行条文(e-Gov法令検索・日本法令外国語訳データベースと照合済み)です。ただし、条文中で引用されている他法令の名称・条番号は、引用先の法令が改正されている場合があります。e-Gov法令検索で最新の状態をご確認いただけます。

知的財産基本法

知的財産基本法(平成十四年十二月四日法律第百二十二号)
最終改正:平成十五年七月十六日法律第百十九号(現行条文で内容に変更がないことを確認済み)

目次
  • 第一章 総則(第一条―第十一条)
  • 第二章 基本的施策(第十二条―第二十二条)
  • 第三章 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(第二十三条)
  • 第四章 知的財産戦略本部(第二十四条―第三十三条)
  • 附則

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更新履歴2005-02-09 このページの初出
2026-08-03 現行条文(e-Gov法令検索・日本法令外国語訳データベース)と照合し、変更がないことを確認
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