特定商取引法に基く表示

特定商取引に関する法律 (昭和五十一年六月四日法律第五十七号)第十一条及び特定商取引に関する法律施行規則 (昭和五十一年十一月二十四日通商産業省令第八十九号)第八条の定めによる表示

商品の販売価格又は役務の対価については、各商品・役務ごとに示す税込価額による。別途、通信費・交通費・手数料等の実費を請求する場合は、契約時に明示する。

商品の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法については、業務委託契約成立後一週間以内に当方指定の金融機関口座に振り込むものとする。振込手数料は依頼者の負担とする。

商品の引渡時期又は役務の提供時期については、業務委託契約成立後、依頼者と協議の上、速やかに業務を開始し、完了後速やかに依頼者に報告するものとする。

契約解除と請求金額については、業務着手後の返金には一切応じず契約時の定めによる価額を請求するものとする。但し、業務委託契約成立後、書類作成以前に、依頼者から契約解除の意思表示のある場合は考案・調査の費用のみ請求するものとする。また当方が誠実に業務を遂行したにも関わらず期待した成果が得られない場合にも、返金には一切応じず契約時の定めによる価額を請求するものとする。

商品又は役務に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任については、当方作成の書類又は役務に当方の過失に基く不備のあるときは、無償で再度業務を行うものとする。

依頼者の告知義務については、依頼者は、依頼する業務について、依頼する以前又は依頼した後に、違法行為又は不正行為を行った場合は、直ちに関係行政庁及び当方にその事実を通知しなければならない。

事業者 木田行政書士事務所 行政書士 木田太良
住所 590-0829 大阪府堺市堺区東湊町3丁191番地3F
電話番号 072-243-3138
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2002-11-01 このページの初出

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