ここでは行政書士業務に関連した分野の法務・行政手続について、業務案内には詳しく掲載していないものについて若干の参考情報を記しています。
行政書士等に頼らず、ご自身で申請される場合にも役立ちそうなリンク等を掲載していくつもりです。
このコンテンツは既に更新を停止しています。新しい情報はブログ "forensics" に掲載していくつもりです。
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このページの内容は、法令や制度の改正などにより、現在有効ではありません。最新の情報を入手して下さい。
古物商の許可を取得したい場合は、下記のサイトがかなり参考になる。
古物営業:警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
「古物商」許可申請の手続き[大阪府警察]
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/kobutsu/index.html
実子には嫡出子と非嫡出子がある。
嫡出子
嫡出子には、夫の子であると推定される嫡出子 (婚姻成立日から200日後〜婚姻解消・取消から300日以内に生まれた子)と推定されない嫡出子 (前記期間外に生まれた子)がある。推定される嫡出子について、夫が自分の子でないと疑う場合は出生を知ったときから1年以内に嫡出否認の訴えを行い家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる。
非嫡出子 (嫡出子でない実子)
認知というのは父が嫡出でない子を自分の子供として認める意思表示。任意認知の他、認知を裁判によって強制する強制認知もある。 (民787)更に父が死亡した後にも死後認知という方法がある。非嫡出子を父が認知すると認知子となる。 (認知しなければ未認知子・非認知子であり法律上は父親不明ということになる。)認知された非嫡出子 (認知子)は相続できるが法定相続分は嫡出子の1/2。
非嫡出子は準正によって嫡出子となる。準正には婚姻準正 (認知後婚姻)と認知準正 (婚姻中に婚姻前の子を認知)がある。いずれにしても内縁関係などの婚姻していない状態では認知しても嫡出子とはならない。
養子
養子縁組は法律による嫡出子同様の親子関係を結ぶ制度である。養子は養親の嫡出子としての身分となる。養子には、嫡出子普通養子と特別養子がある。
普通養子の場合、親権者は養親となるが実親との扶養・相続などの親子関係は消滅しない。
特別養子は特に子の幸せの為の制度であり、出来るだけ実子と変わらない環境とすることを主眼としている。従って、実親との関係は消滅し離縁は原則として認められない。
相続の種類
・遺言がある場合 遺言相続 (遺言に従うが一定の親族は遺留分として最低限度の相続割合を確保できる)
・遺言がない場合 法定相続 (法定相続人が民法の定めの通り相続する)
遺言
自筆証書遺言 (全てを自筆)
公正証書遺言 (安心・確実・公証人と証人には内容を告げる)
秘密証書遺言 (自分で作成し封印した後公証人と証人が確認)
その他 (死亡危急者・伝染病隔離者・在船者・船舶遭難者)
法定相続人の順位
まず、配偶者は常に相続人となる。加えて、
1.被相続人の子・子が既に死亡していれば孫 (代襲相続人)・子も孫も死亡していれば曾孫 (代襲相続人)・ (以下同じ)
2.以上がいなければ被相続人の親・親が死亡していれば祖父母・ (以下同じ)
3.以上がいなければ被相続人の兄弟姉妹 (兄弟の一部が死亡している場合はおいめいが兄弟に並ぶ)・兄弟が全員死亡していればおいめい (代襲相続人) (おいめいより下は無し)
法定相続分
配偶者・子 (但し非嫡出子は嫡出子の1/2)は1/2
父母など直系尊属は配偶者と並ぶ場合1/3 (配偶者がいなければ全部)
兄弟姉妹は配偶者と並ぶ場合1/4 (但し半血の場合は全血の1/2)
代襲相続人は代襲される者と同じ
特別受益者
被相続人の財産から特別の利益を受けている者は、その価額を控除する。つまり特別受益が多過ぎると相続分が無くなる。
特別寄与者
被相続人の財産維持増加に特別の貢献をした者は、寄与分を認められる。
特別寄与者の相続分は、 (被相続人の財産−寄与分)を相続財産として分割した後、寄与分を加えた額となる。
相続の承認・放棄
単純承認 被相続人の権利と義務の全てを継承 (借財がある場合は要注意)
限定承認 相続した財産の範囲内で被相続人の義務を負担 (共同相続人全員の同意が必要・手続が煩雑)
放棄 初めから相続人ではなかったものとする (明らかに債務が大きい場合)
関係法令
民法 (親族相続)
会計記帳を行う上で「簿記」の知識は欠かせません。しかしながら、学校等で習う簿記は実務面に置き換えると目標の50%を達成したに過ぎないのです。なぜなら、「確定申告」や「決算」などのいわゆる申告納税制度 (納税者自身が所得と税額を計算し納付する制度)に従うには税法に基づいて正確で正しい会計帳簿を作成しなければならないからです。商法や証券取引法に基づく会計処理は、使った金額を経費に計上することで費用対効果を把握できれば十分ですが、税法の立場では業務に使った金額でも必要経費にはできない「損金不算入」の金額があります。
商法=債権者、出資者の保護が目的 (実務上では、金融機関から融資を受けるための決算書作成という認識をもたれている場合もある)
証券取引法=一般投資家の保護が目的 (上場企業が対象。情報開示や連結決算の導入などの会計制度改革は、証券取引法の改正に基づくもの)
税法=公正、中立な税制構築が目的 (法人税法や所得税法等で、課税所得の算出方法を規定している)
このように商法、証券取引法と、税法はまったく別の視点から会計処理を規定しているため、そのバランスをはかるために「企業会計原則」が設けられており、会計制度の規範となっています。
会計記帳 (経理業務)は事業運営に必要不可欠です。しかしながら、記帳の知識が十分でなかったり、毎日の仕事に追われて帳簿類を整備する時間がなかなかとれないのが現状です。複式簿記にのっとった記帳は金融面や税制面の施策を受ける基礎となるだけでなく、事業運営の基本的事項の一つです。特に個人事業主で白色申告から青色申告への変更をお考えの方、また現在青色申告を行っている方が、特別控除を継続して受けるためには、帳簿類の整備が不可欠となっています。
2002-11-01 このページの初出
2005-05-24 改訂
2008-04-02 以後更新停止
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