REFERENCE

パロディモンタージュ事件

S55.03.28 最高裁第三小法廷 判決 昭和51(オ)923 損害賠償

パロディモンタージュ事件

パロディモンタージュ事件 S55.03.28 最高裁第三小法廷 判決 昭和51(オ)923 損害賠償
民集34巻3号244頁

この判決のポイント
  • 引用の要件(明瞭区別・主従関係・著作者人格権)
  • 原告の創作した写真を素材とした被告のパロディ「モンタージュ写真」は、同一性保持権を侵害する

参照

江差追分事件 平成13年06月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 平成11(受)922 損害賠償
民集55巻4号837頁

既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらないと解するのが相当である。

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更新履歴2005-05-10 このページの初出
2008-10-24 増補改訂
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